ベビーシッター利用で補助金・助成金を受け取る方法は?もらえる金額や制度内容を解説

2021年12月2日

自治体サービス

子育て中の保護者のみなさんはベビーシッターを利用したことがありますか。

 ベビーシッターを利用するにはお金がかかるので利用することを躊躇している保護者さんもいるのではないでしょうか。

国や自治体ではベビーシッターを利用する人のための補助制度を充実させています。

補助があればベビーシッターを利用するハードルも低くなりますから、仕事を抱えている保護者さんはかなり助かる制度といえます。 

そこで今回はベビーシッター利用の際の補助金・助成金について解説していきますのでベビーシッターの利用を検討している保護者さんは参考にしてください。

ベビーシッターの補助金・助成金の仕組み

ベビーシッターを利用するときに支給される補助金は国や自治体から一定の条件を満たす保護者の人が利用できる制度です。

現金での支給ではなく割引券やクーポンといった形でベビーシッターの利用料金を補助してくれる形になっているのが特徴です。

国の助成金を受け取る方法

まず国から支給される助成金内閣府ベビーシッター割引券について解説していきます。

制度内容

国からの助成金はベビーシッターを利用するときに利用できる割引券という形で利用料金の全額または半額をサポートしてもらえる制度です。

企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業に承認されている企業が従業員に配布するベビーシッターの割引券を指します。

国から委託された「公益財団法人全国保育サービス協会」が割引券の発行・承認企業の管理を行っています。

ベビーシッターを利用したときの家庭内での保育保育園などへの送迎に利用可能です。

1回の利用料が2,200円を上回る場合に利用可能となりますが、交通費やキャンセル料は対象外になります。

 (2021年以降は内閣ベビーシッター割引券で浮いた金額は所得税法では非課税所得となりました)

対象者ともらえる金額

内閣府のベビーシッター割引券が利用できるのは協会に承認された企業に勤めている従業員で、内閣府ベビーシッター券取扱事業者に認定されているベビーシッター会社であれば利用できます。

0歳~小学3年生と療育手帳の交付を受けているお子さん、地方公共団体が実施する障害児施策の対象になる小学6年生までのお子さんが対象になります。

割引券の金額は子ども1人につき1回2,200円を1日2回まで、1か月で最大24枚まで利用することが可能です。

受け取る方法

ベビーシッター割引券を利用したいときは、まずは勤め先が協会に承認されているか確認して該当する場合は勤め先で手続をします。

対象者であれば割引券が使えるベビーシッター会社を利用して料金を支払ってください。

その際に領収書を発行してもらい保管します。

その後割引券の交付を受けベビーシッター会社に領収書と割引券を渡して割引料金の分を受け取ってください。

なお割引券には企業の捺印が必要になります。

自治体の補助を受け取る方法

自治体からの補助・助成金は各自治体で異なりますが、ここでは東京都内の自治体について紹介していきます。

制度内容 

平成30年から待機児童の対策として行っている支援事業で育休を過ぎても保育所に預けられなかった子どもがいる保護者が利用できる助成制度になっています。

利用するときは都が認定したベビーシッター会社の利用が条件になりますが、子どもが保育所に入所できるようになるまで利用が可能です。

ただ、同じ都内でもすべての市区町村が実施しているわけではありません。

また細かい内容も自治体で異なるためお住いの市区町村の自治体が対応しているか事前に確認する必要があります。

なおベビーシッター会社への入会金・ベビーシッターの交通費・キャンセル料・保険料は対象外です。

対象者ともらえる金額

補助を受けられる対象者は制度を取り入れている市区町村に住民票があって実際に住んでいる人で、保育所に入所していない0~2歳の子どもがいる保護者です。

入所の申請は出していたけれど入れなかったという場合に適用されます。

つまり自ら辞退した場合・必要な入所申し込みをしなかった場合は対象外というわけです。

子どもが保育所に入所するまでの間、1時間150円(税込)や実質無料という自治体もあるようです。

受け取る方法

東京都のベビーシッターの補助・助成制度を利用する手順ですが、まず住んでいる市区町村に自分が対象者であるか確認します。

その上で東京都のHPから認定されているベビーシッター会社を選んで利用申し込みをします。

申し込みの際に補助制度を利用することを伝えてください。

ベビーシッター会社から契約書をもらって市区町村の窓口に行き、利用規約同意にサインすると制度を利用するためのアカウントが発行されます。

その後、専用のサイトで発行された補助券の番号をベビーシッター会社に伝えることで利用者は補助が適用された料金を支払うだけです。

自治体によっては先に全額支払って、必要書類を提出すれば補助金が申請できるところもあるようです。

チケットで自治体の補助を利用する方法も 

例えば杉並区では就学前の子どもがいる家庭にチケットを交付してベビーシッターが利用できるようになっています。それでは杉並区の支援制度について紹介しましょう。

仕組み

杉並区では就学前の子どもがいる家庭に子育て支援サービスに使える「子育て応援券」というチケットを交付して子育てをしやすくする取り組みがされています。

もちろんベビーシッターの利用にも使えます。 

保護者の所得制限もなく、条件は杉並区に子どもとともに3か月以上住んでいるだけで2歳までは無償でチケットが交付され、金額は最大で30,000円分です。

有償のチケットもあり、こちらは5歳まで利用できるチケットで1万円分のチケットを子ども1人につき年間3冊まで購入できます。

1冊4千円なのでかなりお得なチケットになっています。 

利用するときには上限がありベビーシッターの利用には1回につき20,000円までです。

利用の流れ 

2歳までの無償チケットは子どもが生まれた後、出生届を提出したときに申請書を記入すればその場でもらえます。

引っ越しをしてきたなどの場合は住民票登録後に自宅に申請書が郵送されてくるので書いて返送をするとチケットがゆうパックで送られてきます。

有償のチケットは4月に申請書が送られてくるので年3回の交付日を選んで購入申請してください。

ベビーシッターを利用するときはチケットが利用できるベビーシッター会社の中から選んで、事前にチケットを利用することを伝えてベビーシッター会社に申し込みます。

子育て応援券は保育のサービスのためのチケットなのでキャンセル料・入会金・交通費には使えないのでご注意ください。

費用を抑えつつベビーシッターを活用しよう

仕事に復帰しなければならない・体調不良で病院に行きたいと思う保護者は多いです。

しかし、ベビーシッターを利用すると費用がかかるからと復職をあきらめる人は少なくありません。

しかし、国や自治体の補助制度なら少し費用を抑えてベビーシッターが利用できるので仕事との両立・ママのリフレッシュにも活用してみてください。

まとめ 

子育てというのはどうしても女性に負担がかかって子ども中心で動くことになりがちです。

しかし、仕事との両立子育てのストレスを発散する機会は必要です。

保育所に空きがなくて待機児童になってしまうと仕事への影響も心配になってしまい、ストレスを発散する時間も取れません。

ベビーシッターのスタッフは育児保育のプロですから安心して預けられます。

費用面は補助制度を使えば負担は軽減できるため、どうしても子どもをみられないときには制度を利用してみてはいかがでしょうか。 

国や自治体からの補助制度を利用しながらベビーシッターを上手に使って育児を乗り切りましょう。 

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