2022年2月18日
育児参加
この記事では、男性が育児休業を取得し育児参加をすることで得られるメリットをその理由や事例と合わせていくつかまとめてみたので、ご紹介させていただこうと思います。
育児参加をしてもらえるきっかけになれば嬉しいです。
1.家庭が安定する
男性が育児休業を取得して育児参加をすることで得られるメリットとしてまず最初に考えられることとしては、”家庭の安定”ではないでしょうか?
出産を終えた女性は「体を休めて無理をしないように」とは言われつつも、実際には休む間もなく多くの場合入院中からすぐに育児がスタートします。
退院後はパパが仕事に行っている間1人で赤ちゃんのお世話をしなくてはなりませんので、里帰り出産後しばらくそのまま実家にお世話になったり、実家のお母さんに手伝いに来てもらったりする方も多くいますよね。
それはそれで問題ないのですが、お母さんをサポートしてくれる人がいることで男性は更に育児参加のタイミングが遅れてしまうというデメリットもあるように思います。
初めての子であれば、お母さんもお父さんも当然初めての子育てです。突然のしかかる命への責任の重圧と待ってはくれないお世話に、悪戦苦闘しながら日々育児に奮闘する。
男性が育児休暇を取得位してこの期間を一緒に頑張ることで、子育ての苦労と喜びを共に分かち合い理解しあえる、夫婦の絆が深まることは間違いありません。
赤ちゃんの新生児期というのはわずか1ヶ月間だけです。新生児期に限らず、”人間の成長”が凝縮された乳幼児期も、本当にあっという間に過ぎてしまいます。このかけがえのない幼い子供を優先して過ごす時間を確保できるという事は代えがたい経験ではないでしょうか?
また、育児が二馬力となることでママのストレスや負担が必然的に減りますよね。ママが笑顔で過ごせること=家庭の安定につながります。
このように男性が積極的に育児参加をすることで、子どもや妻との信頼関係を築き、家族の絆が深まり、結果的に子どもの将来へ良い影響を及ぼします。
2.仕事や社会に好影響
2017年度に行われた新入社員の意識調査において、なんとその8割が育休を希望しているという結果が出ました。
実際、私が会社員時代に会社で初めて育休の制度を利用した男性社員は、新入社員から入社3年目の若者でした。
「イクメン」という言葉もあるように、男性は育児に参加しないことがスタンダードだった昔とは違い、現在の若者は男性も自分から育児に関わろうとしている気持ちが伺えます。
男性が育児休業を取得することで得られるメリットは家庭だけにとどまりません。それは仕事の働きや社会にも良い影響を与えると思われます。
子育てをしていると子どもの食事やおむつ交換、睡眠などの生活において時間を意識して行動するようになります。そして慣れてくると逆算したり、先を読みながらお世話や家事、自分たちの事をどうこなしていくかを考えるようになります。
この感覚は復職してからも活かされて、ライフ・ワーク・バランスを求めることで仕事中の時間意識が高まり、結果、生産性の向上に繋がります。
また、育児中は奥さんや家族と情報や状況を共有し確認し把握しながら動きます。これが仕事場では仲間とのコミュニケーションを大切にして情報を共有化をするようになり、チームワークが高まって業務が効率的に遂行される傾向が高いです。
男性の育児休業の取得という実績があることで働き方改革を推進、実践している企業として社会からも評価され、企業イメージや若者の雇用、採用にも好影響をもたらしますし、結婚や出産後でも働き続けやすい雰囲気の職場環境ということで人材の定着率が上がることにもなりますよね。
また、今の若者はバリバリ仕事ができるよりも育児参加をして良い父親である上司を尊敬したり慕う傾向にあります。
女性側にとっても夫婦で協力、分担して育児を行うことで負担やストレスが軽減し、育児に対してポジティブな気持ちを持ちます。結果、第二子以降も生み育てやすいと感じ少子化の解消という社会問題にまで影響を与えることになるのではないでしょうか?
3.ママの活躍
男性が育児休業を取得し育児参加をして得られるメリットの3つ目として挙げられるのは”ママの活躍”かと思います。
子どもが生まれ母親になっても自身のキャリアの為に共働きを希望する女性は増えています。父親が育児や家事に参加することで母親も仕事と育児を両立しやすくなり、結果的に女性が妊娠・出産をしてもキャリアを諦める必要がなくなり、社会で活躍する場は広がります。女性の意見や力が発揮されることで企業の経営にもプラスの効果が働くはずです。
働くことでどうしても育児や家事に手がまわらない時には、どちらかに不満を持つことよりもベビーシッター等のサービスを利用を検討してみてはいかがですか?人の手を借りることもそれぞれが仕事と家庭を両立させる為の重要なポイント。企業によっては勤務している従業員を対象にベビーシッター割引券を導入しています。
・育児休業給付金
育児休業を取得する被保険者が受給出来る給付金。条件となるのは、雇用保険に加入している者、1歳未満の子どもがいる者、産休前の2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること、育休期間中の1ヶ月あたり休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていないこと、育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下であることです。
また、2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度が創設されるそうで、収入が減ることで育休の取得を躊躇している多くの男性は是非しっかり手続きをして活用されることをおすすめします。
・両立支援等助成金
厚生労働省が実施している仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に向けた助成金です。その中には”男性の労働者が育児休業を取得しやすい風土づくりの取り組みとして、対象労働者の雇用契約期間中に行われることが必要”とされる内容もあり、日本の政府としても男性の育児参加を積極的に促進、支援していることが分かります!
メリットや支給してもらえる助成金について、いくつかご紹介してきましたが、現状はまだまだ男性の育児休業の取得率は低いですし、夫が育児参加をしているかという質問においても配偶者から残念な回答が多いようです。そもそも育児休業に対応していない企業もありますよね。
ベビーシッター事業でも、男性の育児参加の必要性をもっと発信して周知し、実現できるよう改善や対策に取り組みながら、男女が共にプライベートに仕事に活躍できる新しい社会を目標に頑張っていきたいと思います。