2022年1月7日
幼稚園・保育園
育休後の仕事復帰時に通常勤務ではなく時短勤務という選択をする場合も増えてきました。
時短勤務は短時間勤務制度として育児・介護休業法で事業主に義務化されている制度です。
では時短勤務を選択した場合に子どもの保育園にどのように影響するのでしょうか。ここでは時短勤務と保育園以外のサービスについて考えていきます。
時短勤務は短時間勤務制度として育児・介護休業法で事業主に義務化されています。
短時間勤務制度の適用にはいくつかの条件あり、それをすべて満たしていなければ適用されません。
時短勤務の適用条件の1つに「3歳に満たない子どもを養育する労働者」という項目があります。
短時間勤務制度の対象年齢は2歳11か月までの子どもです。
育児・介護休業法の短時間勤務制度の時短勤務適用については「3歳に満たない子どもを養育する労働者」となっています。
ですので時短勤務の法的適用は3歳の誕生日前日つまり2歳11か月までです。
3歳以上の未就学児に対しての時短勤務は雇用主の努力義務となっており法的には定められていません。
短時間勤務制度では適用の条件が3歳未満児ですが3歳以上の未就学児を持つ人に対しても時短勤務ができる会社が増えてきました。
3歳以上の子どもを持つ人に対しての時短勤務に法的制度はありません。
しかし社員が働きやすいように会社独自で時短勤務を規定しているところもあります。
また最近では様々な勤務形態を選択できるようになっている会社も多いようです。
3歳以降も時短勤務したい場合には会社の規定等を確認してみましょう。
認可保育園の保育園利用条件には子どもの父母の労働状況が関係してくるようです。
各自治体では保育園利用条件の一つとして就労時間が月64時間以上となっているところが多くあります。
東京や大阪などでは月48時間以上としている自治体もあるようです。
1日6時間の時短勤務で週5日働くとすると月64時間以上の条件はクリアできることになります。
自治体によって保育園利用選定の点数基準が設けられており入園のしおりなどに明記されています。
保育園の入園選考時には就労時間が長ければそれだけ保育の必要性が高くなるため必然的に点数やランクが上がることになるでしょう。
しかし父母の勤務時間だけが保育園の利用条件ではありません。
時短勤務を選択した場合でも就労時間以外の項目で利用の優先度が変動する場合もあります。
認可保育園は自治体によって利用条件が異なります。
多くの自治体では父母の就労時間は月64時間以上となっていますが、東京や大阪などの都市部では月48時間以上としているようです。
認可保育園の利用を希望する場合には自治体のホームページなどで入園条件の確認をしておきましょう。
また、点数の算定も自治体ごとに違いがあるようです。
基準の点数は項目ごとに最初から決まっており就労時間や家庭の状況によって利用調整基準のランクを設定しているところもあります。
利用調整基準のランクは保育園利用希望者の点数が同点だった場合に優先順位をつけるためにあるようです。
詳しくは住んでいる自治体の入園案内などに記載されていますのでよく確認してください。
時短勤務をすることで保育園が利用できない場合には民間の託児所やベビーシッター等様々な手段で子ども預けなければならなくなります。
認可保育園を利用したい場合には、保育園以外の手段を利用しながら待機児童として入園待機をするということも考えておいたほうが良いかもしれません。
また、保育園が見つかるまでの間だけ一時的に家族や知り合いに預けるという手段もあります。
保育園を利用できない場合には保育園以外のサービスを利用するという方法があります。
自治体によっては保育ママやベビーシッターなどを紹介してくれるところもあるようです。
ベビーシッターの利用に対しては料金の補助やクーポン発行などの対応をしている自治体もあります。
それ以外で預かり施設の利用を考えているのであれば民間の認可外保育園や託児所なども検討してみても良いかもしれません。
また、企業で設置している事業所内保育園には社員以外の子どもを預かってくれるところもあります。
お住まいの近くに事業所内保育園を持っている会社がある場合には聞いてみるのも良いでしょう。
保育園が利用できない場合には親や親戚などに子どもを預かってもらうという方法もあります。
近くに子どもの祖父母や親戚がいる場合には頼ってみても良いでしょう。
保育園が見つかるまでの間だけ一時的に預かってもらうことも考えておいて良いかもしれません。
保育園を利用するには保育の必要性度合が重要になってきます。
そのため働き方を変えてみることで必要性が上がり入園しやすくなるかもしれません。
どうしても保育園を利用したいのであれば時短勤務からフルタイムの通常勤務にすることも考えてみましょう。
フルタイムといっても会社の社内規定でフレックスタイムなどいろいろな働き方が選べる場合もあります。
在宅勤務やフレックスタイムなどを利用できるのであればそれらを利用して働く時間を調整してみてください。
就労時間を短くせず就労時間帯を変えることで保育園利用の優先順位が上がる可能性もあるでしょう。
認可保育園の利用は条件がやや厳しめに設定されています。
土日祝日は保育園が休み。預かり時間は朝7時30分から午後6時30分迄など働いている人にとっては利用しづらいこともあるようです。
民間の託児施設やベビーシッターなど保育園以外であれば時間を自由に設定できるなど自分の働き方に合ったサービスを利用することができます。
では保育園以外を利用した場合のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
認可保育園では利用時の条件が詳細に決められているところが多くあります。
しかしベビーシッターの場合は利用に際してそこまでの条件はないようです。
ベビーシッターは保育園のように時間・曜日などの縛りや受け入れの年齢制限がないため、自分の都合に合わせて利用することができます。
時短勤務でも通常勤務でも利用に関しての条件は特に決まっていません。
ベビーシッターであれば急な用事が発生した場合にも対応が可能です。
子どもを連れていけない用事が発生した場合など緊急時の急な依頼でも大丈夫な場合が多々あります。
その日その時間だけなどのピンポイントで利用が可能であるためとても便利です。
ベビーシッターの利便性は保育園にはないメリットであるといえます。
時短勤務中の保育園利用で困ったらベビーシッターという方法を考えてみるのはいかがでしょうか?
ベビーシッターは自分の都合に合わせて利用することが可能です。
時短勤務でも通常勤務でも利用に条件がないため誰でも利用できます。
当日突然の利用も可能な場合があるため働きながら子育てをするにはとても便利です。
自分の働き方にあわせて利用することができるため保活をしながら利用するのも良いかもしれません。
時短勤務は短時間勤務制度として育児・介護休業法で事業主に義務化されている制度です。
制度の対象となるのは3歳に満たない子どもを養育する労働者で1日の所定労働時間が6時間以下でなく継続的雇用となっています。
制度上では子どもが3歳未満でフルタイムの継続雇用であれば雇用形態は問われないのでパート・アルバイト・派遣社員でも適用になるようです。
時短勤務は子育て世代にとってはとてもありがたい制度ではあります。
しかし保育園の利用条件などでは勤務時間によって受けられるサービスが変わってくるため一長一短というところでしょう。
時短勤務によって保育園の利用が困難になった時には保育園以外の利用も考えてみるのも良いかもしれません。
いろいろな勤務形態と保育サービスを組み合わせて子育てと仕事を両立していきましょう。